非弁行為とは

 
・弁護士法第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
「弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。」
 
弁護士法第77条 非弁護士との提携等の罪
「次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」
 
第3号
「弁護士法第72条の規定に違反した者」
お客様の様々な問題を解決するにあたり,弁護士ではないものが,仕事として対応することが法に触れる場合があります。その法律が「弁護士法第72条」です。
 
弁護士法第72条に違反する行為=通称「非弁行為」は,刑事罰が設定されているれっきとした犯罪行為です。しかし,残念なことに,弁護士が受けたがらない案件や,弁護士に依頼すると費用倒れになるような案件に直面している方々をターゲットとした人達の存在は後を絶ちません。
 
それはなぜか?
 
まず,弁護士法第72条の条文には,大枠のやってはいけない行為が定められているものの,抽象的な表現であるため,どっちつかずの行為(いわゆるグレーゾーン)が存在します。そのため,自己判断で大丈夫だと誤認しているケースや,言い逃れができると高を括って悪意をもって法を犯しているケースがあるのです。
 
実際,このグレーゾーンの判断については数多くの裁判例があり,事案によって判断が割れています。
 
安易に依頼したばかりに,事態が悪化して,大きな損失を被ったケースも少なくありません。依頼すべき専門家を見極めるようにしましょう。
 
アウルでは,非弁行為を認めず,許さず,匿わずの精神で,案件によって適切に対応しておりますので,安心してご相談ください。